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相続って何?

1.相続とは

亡くなってしまった人が残した財産を譲り受ける事を「相続」と言い、亡くなってしまった人を「被相続人」、遺産を相続する人の事を「相続人」と呼びます。本来相続するはずだった人が相続人となる事ができない事情があって、その直系卑属が代わりに相続人になる場合は「代襲相続」といいます。
また相続が発生(被相続人が死亡)と同時に、遺言書がない場合の遺産は相続人全員の共有財産となるので、個人の判断で自由にすることはできなくなります。

2.相続の発生

一般的な相続の発生は、被相続人の死亡がきっかけとなりますが、死亡とみなされて相続が発生する場合もあります。

失踪による相続の発生

被相続人が7年間行方が分からない状態で、生死の確認も取れない場合に、家庭裁判所で手続きを行い「普通失踪」と宣言された場合と、死亡原因となりえる危難に遭遇した人が、その後1年間行方が分からない状態で生死が不明の場合に、家庭裁判所で手続きを行い「危難失踪」と宣言された場合には、失踪者は死亡したものとみなされて相続が発生します。

認定死亡による相続の発生

遺体が確認できない状況で生死の確認は取れていないものの、水難・火災や飛行機の墜落などのような事故のために、状況的に見て死亡している可能性が高い場合に、その取調べにあたった役所が死亡認定を行うことで、戸籍上死亡扱いとして相続が発生します。

3.相続人とは

遺産を相続する人のことを「相続人」と呼び、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者と共に相続人になれる人には順位がついています。
第1順位は被相続人の子、第2順位は被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)、第3順位は兄弟姉妹になっています。
上位順位の相続人がひとりでも存在している場合は、下位順位の人は相続人にはなれません。
また内縁関係(法律婚をしていない)の夫か妻や、離婚した元夫か元妻も相続人にはなれませんが、ふたりの間にできた子を認知している場合は、相続人になれます。被相続人に養子がいた場合は、子と同様の第1順位扱いの相続人になります。

(注)相続人になる順位は、法定相続で定められている優先順位なので、正式な遺言書に法定相続に定められていない人が書かれていた場合は、遺言書が優先されます。

相続人の例

◇ 配偶者と子がいる人が被相続人になった場合は、配偶者と子のみが相続人になります。
◇ 配偶者は居るが子が居なくて両親が健在な人が被相続人になった場合は、配偶者と被相続人の両親が相続人となります。
◇ 配偶者がおらず子がいる人が被相続人になった場合は、子のみが相続人になります。
◇ 子が既に亡くなっているが被相続人の孫がいる場合は、子の代わりに相続人(代襲相続)になります。
◇ 配偶者や第1~3順位までの相続人、子の孫なども居ない場合は、甥と姪までが相続人となります。

4.遺留分とは

相続人となった人が最低限の相続が受けられる権利が「遺留分」です。遺言書があった場合に有効になります。例として配偶者と子が2人いる人が被相続人となり、その遺言書には子のひとりだけに全部の遺産を譲ると書かれていると、配偶者ともうひとりの子は全く相続を受けられないという事態になってしまいます。そうなってしまった場合の救済処置として遺留分があり、法定相続分の半分を相続させる権利を与えられます。ただし被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

5.遺産分割協議について

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に相続人全員で行う、遺産の分割を決める話し合いのことです。協議に参加する相続人全員の賛成を得ることができるなら、遺産の分割方法は法定相続分を無視した分け方になっても構わない事になっています。まとまらない場合は家庭裁判所で調停を行い、調停でもまとまらない時は家事審判官が審判をします。それでも納得ができない相続人がいる場合は弁護士を立て裁判を行うことになります。
遺産分割には現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。

現物分割

「この家はAさん、この土地はBさん」などの様な形で、遺産の現物を相続人達で分ける方法。遺産分割で一番多く選択されている。

代償分割

遺産の現物を相続人の誰かが多めに譲り受け、現物を相続しなかった相続人に対価となる金銭などを支払う分割方法。

換価分割

遺産のすべてを売却して、得た売却金を相続人で分配する遺産分割方法。

遺産分割には期限はありませんが、相続が発生した時から相続人全員の共同財産扱いになってしまいますし、相続人が亡くなってしまった場合、相続人の相続人全員に相続が発生しますので、遺産分割協議が非常に混乱する恐れがあります。相続税申告が必要な人は、相続発生から10ヶ月以内に申告しなくてはいけませんので、早めの遺産分割協議を行うことがお勧めです。
また遺言書が書かれていても、遺言書に書かれていない財産が見つかった時や、遺留分減殺請求をされたなどの場合は遺産分割協議を行う必要があります。

6.法定相続分について

法定相続分とは、遺産分割協議などの話し合いで決着がつかず、裁判を行った場合に決められている各相続人の取り分です。配偶者以外が複数居る場合は、取り分を人数で割った額が各相続人の取り分になります。

法定相続分の例

◇ 配偶者と子(第1順位)が1人 配偶者1/2 子1/2
◇ 配偶者と子(第1順位)が2人 配偶者1/2 子が各1/4
◇ 配偶者と被相続人母(第2順位) 配偶者2/3 被相続人母1/3
◇ 配偶者と被相続人両親(第2順位) 配偶者2/3 被相続人父1/6 被相続人母1/6
◇ 配偶者と被相続人兄(第3順位) 配偶者3/4 被相続人兄1/4
◇ 配偶者と被相続人兄と妹(第3順位) 配偶者3/4 被相続人兄1/8 被相続人妹1/8

7.遺産分割が済むまでの共有財産の扱い

相続が発生と同時に、遺産は相続人全員の共有財産となりますので、個人の判断で自由にすることはできなくなりますが、それぞれどの様な扱いになるか例を挙げていきます。

預貯金はどうなる?

原則的に口座がストップされ引き落としや出金などができなくなります。相続人全員の署名・実印・印鑑証明を提出しなければ、解約を行う事もできません。

不動産はどうなる?

居住用であっても畑や空き地でも、遺産分割が済むまでは単独相続はできません。

賃貸収入などはどうなる?

原則として賃貸振込などは入らなくなります。相続人が決定するまでの賃貸収入は相続人全員で法定相続分の金額を受け取る権利があります。

持っている株などはどうなる?

被相続人名義のままでは売却などは認められていません。遺産分割協議時に相続人全員の賛成を得て名義変更を行います。

貸金庫はどうなる?

もうひとりの解錠者の届け出をしていても、相続発生と同時に空ける事ができなくなります。相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)を得る事で解錠可能になります。

事業の資産はどうなる?

すべて相続人の共有財産扱いになりますので、遺産分割協議で相続人を決める必要があります。

車はどうなる?

自動車や会員権なども、相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)がないと個人利用や売却などは認められません。

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