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生前贈与について

1.生前贈与について

相続税対策のひとつとして、生前贈与の話題が出ることが多いと思われますが、生前贈与とはいったいどういったものなのでしょうか。
生前贈与とは、生存している状態で自分(贈与者)の財産を無償で、他の人(受贈者)に譲り与えることです。もともとは自身が死亡する前に特定の人に財産を譲り渡す事によって、死後に遺産をめぐって起こる、相続人同士の争いを防ぐ目的として、生前贈与ができました。
贈与できるものは現金や預金のほかに土地や建物なども含まれ、ほぼ全ての物を贈与する事ができます。
生前贈与は贈与税の対象となります。また贈与されたものが不動産の場合は、登録免許税と不動産取得税の対象にもなります。

2.贈与税の控除

贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているので、一度に高額な贈与をする場合には相続税より節税には有効ではなくなってしまいますが、暦年課税贈与税ですと年間110万円の基礎控除があるので、年数をかけて毎年基礎控除以下の財産を贈与する事で、節税しながらの財産贈与を行う事ができます。
また65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与は、相続時精算課税贈与税扱いとなり2,500万円まで控除する事ができます。子が亡くなっていて20歳以上の孫が居る場合も相続時精算課税贈与税を適応できます。

暦年課税贈与税

年間110万円の基礎控除がある。
基礎控除以下の財産を毎年贈与する事で、節税しながら財産贈与を行える。

相続時精算課税贈与税

2,500万円まで控除する事ができる。
65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与、または子が亡くなっていて20歳以上の孫へ贈与する場合に適用される。

3.生前贈与の注意点

贈与税には年間110万円の基礎控除がある事は説明しましたが、毎年110万円ずつ贈与すれば税金を払わずに済むかと言うと、そう簡単には行きません。毎年生前贈与を行っていて、もしも税務署に税金逃れの為の長期計画的な生前贈与として「連年贈与」扱いとされてしまうと、贈与予定の全額の贈与税を一度に請求されてしまうことになります。
そのため、連年贈与認定を受けないように、基礎控除を超える贈与をあえて行い贈与税申告の記録を残す。毎年違う金額・内容・時期などに生前贈与を行う。贈与契約書を毎回作成する。などの工夫を行い、連年贈与ではなく単発の贈与を行っていると印象付ける事がよいと思います。 また生前贈与を毎年行いたいけれど、税務署に連年贈与と扱われるのが不安だという方は、お気軽にご相談ください。相続・生前贈与に詳しい専門家をご紹介いたします。

連年贈与認定を受けないためには

・基礎控除を超える贈与をあえて行い贈与税申告の記録を残す
・毎年違う金額・内容・時期などに生前贈与を行う
・贈与契約書を毎回作成する
などの対策が必要。

4.配偶者間贈与の特例

配偶者間贈与の特例を併用する事で、居住用不動産かその購入資金の2,000万円まで配偶者控除として基礎控除と併せて(合計2,110万円まで)受けることができます。
特例の対象者となるには、以下のような条件を満たす必要があります。

配偶者間贈与の特例の対象者と認められるための条件

・譲りうける人が婚姻して20年以上経過している配偶者であること
・居住用不動産に翌年3月15日までに居住し引き続き居住すること
・同じ配偶者からの贈与で過去配偶者控除を受けていないこと
・贈与税の申告をすること
など。

5.節税面以外での生前贈与の良い点

相続が発生する前に生前贈与を行うメリットは、税金対策以外にもあります。
まずひとつは自分自身の意思で、譲りたい人に財産を贈与する事ができる点です。相続でも遺言書を作成する事で可能ですが、遺言書の通り譲ることができたか、相続した後の財産はどういう扱いをされているか等、相続発生後では自分で確認する事はできなくなってしまいます。その点、生前贈与では確認が可能になります。
次の良い点は、自分の相続人になりえない人でも全く問題なく財産を譲る事ができることです。原則として法定相続人以外の人が遺産を取得する事が出来ない相続とは大きく違う点です。

6.登録免許税と不動産取得税

不動産の生前贈与を行いますと、贈与税の他に登録免許税と不動産取得税の対象にもなり、どちらも固定資産税評価額を元に税額が計算されます。

7.こんな点にも注意

生前贈与は贈与者と受贈者との契約に基づいて行われるので、双方の意思表示がなければ無効になってしまいます。お子さん名義で積み立てた貯金も、親が管理している状態では贈与された事にはならずに、所有者は親のままとなります。

8.贈与税の計算方法

1年間に贈与で譲り受けた財産の金額を合計し、合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。そして残りの金額に税率を掛けて計算します。

贈与税の計算式

贈与税額=(贈与によって得た財産の価値-基礎控除額110万円)×税率-控除額

税率と控除額

税率と控除額

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